202610.19
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一時帰国した海外就労者の再出国手続きを緩和

休暇許可書・在外公館の裏書を不要に ミャンマー労働局、10月10日から適用

 ミャンマー労働局は、一時帰国した海外就労者が再出国する際に求めてきた雇用主の休暇許可書と在外公館の認証の提出を不要とした。Eleven Media Groupが10月16日付で報じた。送金実績と納税の証明は、引き続き提出が求められる。

緩和の内容

 Eleven Media Groupによると、緩和措置は10月10日から適用された。グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマー(GNLM)も10月18日付で、就労用旅券(PJ)を持つ就労者が休暇で帰国した場合に求めてきた休暇許可書と、関係する在外公館の裏書の提出要件が緩和されたと伝えた。

 休暇許可書の提出は、労働省が2025年3月11日に公表した通達で、休暇帰国者の再出国許可の申請要件として示されていた。今回の変更で、雇用主と在外公館の双方に書類の発行を依頼する手間が省かれる。

引き続き必要な書類

 GNLMによると、PJ保持者が休暇明けに再出国する際の提出書類は、旅券、有効な就労許可証と査証の写し、残存有効期間が1年以上ある海外労働者身分証明カード(OWIC)の表裏の写し、出入国管理当局の出国・入国スタンプが押された旅券ページの写し、航空券の写しである。

 Eleven Media Groupによると、これに加えて、直近3カ月の所得の25%以上を正規の経路で送金した記録と、税率2%による1年分の所得税納付証明も求められる。GNLMは同じ記事で、同省の集計として2025年に海外就労者が家族に送金した額が56億米ドルを超えたと報じた。

準備上の留意点

 今回の措置は、一時帰国する就労者と、日本を含む受入企業などの書類準備の負担を軽くするとみられる。一方、再出国許可の取得と、送金・納税実績の確認は維持されており、書類不備があれば出国が認められない可能性は残る。

 帰国前に必要書類を確認し、特にOWICの残存有効期間と送金・納税の証明を早めにそろえておくことが、職場への円滑な復帰につながるとみられる。