ご案内の通り、ミャンマーは民主的な総選挙を経て新政権がスタートし、政治犯の釈放、大統領とアウンサンスーチー氏との対話でみられるように国民和解が実現しつつあります。更に、海外に門戸を開き、我国とも2011年11月ジャカルタにおいて野田首相とテインセイン大統領との首脳会議をきっかけに閣僚級の交流も開始され、1月に麻生副総理、5月には安倍総理のミャンマー訪問が実現しました。一方、2012年4月20日から24日にかけて同大統領の公式訪日が、2013年12月には同大統領の2度目の訪日が実現しました。

日本ミャンマー協会は、今後飛躍的に発展が期待される両国関係の交流促進に民間の立場で貢献していくため、特に民間の投資促進、貿易の拡大、技術協力、人材育成などの面において、ウィン・ウィンの関係構築実現のために、2012年3月に設立されました。

就きましては、当協会設立の趣旨をご理解いただき何卒当協会へのご入会を賜りたく宜しくご検討のほどお願い申し上げます。

会員規則

一般社団法人 日本ミャンマー協会入会規則に関する規則(法人用)

(正会員)

第1条
一般社団法人 日本ミャンマー協会(以下当会という)の目的及び活動主旨に賛同して入会した法人を正会員(以下会員という)とする。

(入会申込)

第2条
当会に入会しようとする法人・個人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。

(退会)

第3条
退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。

(会費)

第4条
  1. 会費は年会費とし、1カ年分の金額を次のとおりにする。
    正会員は、法人 200,000円/一口
    賛助会員は、法人 100,000円/一口 とする。
  2. 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。

(特典)

第5条
会員は次の特典を受けることができる。
  1. 当会が発行する機関誌等の無料配布
  2. 当会が主催する講演会、シンポジウム、フォーラム等の参加(賛助会員は有料とします)
  3. その他

(禁止事項)

第6条
会員は、次のことをしてはならない。
  1. 当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと
  2. 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、自然保護活動や調査を行うこと
  3. 当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと
  4. その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること

(会員資格の喪失)

第7条
会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
  1. 所定の退会手続を完了したとき
  2. 会費納入期限を1年を過ぎるも会費の納入がないとき
  3. 死亡したとき
  4. 転居、行方不明など所在の知れないとき
  5. 理事会において第8条の事由により、除名の決議がなされたとき

(除名)

第8条
会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
  1. 第6条に定める禁止事項に違反したとき
  2. その他、当法人の活動主旨に反する行動をとったとき、当法人の信用を失う行為があったとき

(本規則の変更)

第9条
本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
平成24年3月16日