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202608.14
パスポートの早期更新を―ミャンマー大使館が呼びかけ
失効5年以上は本国での手続きが必要
在東京ミャンマー大使館は、在日ミャンマー人に対しパスポート更新に関する注意喚起を行った。有効期限が切れてから5年以上が経過している場合、在外公館では更新手続きができず、ミャンマー本国での更新が必要になるとしている。
大使館によると、領事業務の申請は対面または郵送で受け付けているが、失効から5年以上が経過したパスポートは例外扱いとなり、在外公館では更新できない。該当する場合は、大使館が発行する身分証明書(Certificate of Identity、C of I)を用いてミャンマーへ帰国し、本国の担当窓口で正式な更新手続きを行う必要がある。
大使館は在日ミャンマー人コミュニティに対し、有効期限の6か月前までに更新手続きを行うよう呼びかけている。C of Iの発行に必要な書類や手数料、航空会社の受け入れ可否など詳細は個別事情により異なるため、渡航準備の前に在東京ミャンマー大使館へ直接問い合わせることが推奨される。
※本記事は在東京ミャンマー大使館の案内に基づき作成した。最新の手続き詳細や必要書類については、同大使館の公式案内で確認を。