202609.27
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海外就労者の再出国、送金・納税証明が必要

給与25%送金・所得税2%納付 労働省、書類10種の提示求める

 ミャンマー労働省によると、海外の職場から休暇を取って一時帰国した労働者は、復職のため再出国する際、給与の少なくとも25%を正規の経路で送金した記録と、所得税2%の納付証明を提示する必要がある。The Global New Light of Myanmar(GNLM)が9月21日に報じた。

 GNLMが挙げた提出書類は、①旅券、②有効な海外労働者身分証(OWIC)、③有効な労働許可証または査証、④出入国スタンプ、⑤航空券、⑥雇用主の休暇承認書、⑦給与25%以上を正規の経路で送金したことを示す詳細な記録、⑧所得税2%の納付証明、⑨関係するミャンマー在外公館の証明、⑩帰国報告書の10種類である。

 労働省は2024年8月28日付の告示108/2024号で、海外就労者に対し、給与の少なくとも25%を正規の銀行または送金サービスを通じて家族もしくは本人名義の国内口座へ送金し、その記録を保管するよう定めている。

 今回のGNLMの記事は、提出対象となる送金記録の起点を「2024年8月8日以降」としており、告示の日付とは一致しない。記録を遡って提出する期間の起点については確認が必要である。

 労働省労働局は2026年5月5日付の発表(GNLM・情報省)で、PJ旅券保持者が休暇でミャンマーに一時帰国し、再び海外の職場へ戻る際の手続きを示している。それによると、休暇者は雇用主が発行する休暇承認書について、就労先国のミャンマー大使館・領事館の確認・証明を受けたうえで、再出国の許可申請時に必要書類とともに提出することが定められた(2026年5月1日施行)。

 日本で働くミャンマー人労働者が休暇で一時帰国し、同じ職場へ復帰するために再出国する場合も、この手続きの対象となる。本人と受入れ企業には、休暇の日程を決める段階から、OWICの有効期限、送金・納税記録、休暇承認書の確認が求められる。


出典:The Global New Light of Myanmar(2026年9月21日、2026年5月5日)、ミャンマー労働省告示108/2024号(2024年8月28日)